駐車場契約で失敗しない契約書の要チェック事項6つ

駐車場契約で失敗しない契約書の確認 月極駐車場の契約

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なんらかの理由で月極駐車場を借りているという人は多いですが、契約書の内容をしっかり確認していなかったために思わぬトラブルや問題に遭遇してしまうという人もいるようです。

このため事前に契約書の内容を確認しておく必要がある反面、何をチェックしておけばいいのかわからないという人もいます。

そこで今回は、月極駐車場の契約書の読み解き方やチェックポイントについて解説します。

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駐車場の契約期間、賃料の支払いに関しての記載

駐車場の契約期間

月極駐車場の契約書を取り交わすうえでまず一番に確認しておきたいポイントが、契約期間と賃料の支払いに関する内容です。

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契約期間に関する記載内容

一般的に月極駐車場は期間限定で利用されるものと考えられているので、賃貸物件のように契約期間がある程度決められています。

契約期間が過ぎてからは契約終了となるため、契約書によっては再度契約を交わす必要があるものや契約更新をしなければいけないものも多いです。

ただ、条件によっては契約更新ができない場合もあるので、契約期間とその後の対応については必ず確認しておきましょう。

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賃料の支払いに関する記載内容

それと同時に賃料の支払いに関するものも要確認です。

多くの契約書では毎月25日または末日までとされていて、それまでに指定された入金方法で一定の賃料を支払います。

これらの情報はすべて契約書に記載されていますし、万が一賃料の入金が遅れてしまった場合のペナルティや対応も記載されていることがほとんどです。

記載されていない場合は駐車場のオーナーに直接確認するなど、基本的な情報は必ず押さえておくことが重要です。

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解約に関しての記載

解約に関しての記載

月極駐車場は契約期間が決まっていますが、契約期間内であっても解約することは可能です。

このため何らかの理由で月極駐車場を途中で規約しなければならなくなった場合でも、対応してもらうことができます。

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解約の通知先や日割り計算について

ここで注意しなければいけないのが契約書に記載されている内容です。

解約する際には何か月前に連絡をしなければいけないのか、解約する際の通知を誰にするのか、賃料の支払いは日割り計算が適応されるのかどうかが記載されています。

契約書によっては賃料の日割り計算が適応されない場合もありますし、解約通知の連絡先も仲介会社である場合とオーナーである場合など異なっている場合があるようです。

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オーナー側からの解約条件

また契約主が解約を申し出る以外にも、何らかの過失によって強制的に解約されてしまうという場合も考えられます。

契約書にはオーナー側が問題のある契約主を解約できるようにするための記載をしていることが多いので、トラブルを避けるためにも確認しておくことが大切です。

ちなみにオーナー側の事情で解約することになった場合に関しての記載もあり、その場合は1か月前に事前予告される旨が書かれていることが多いとされています。

もしも無断で契約が解除されてしまっている場合は、その記載を元にオーナーと交渉することも可能です。

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賠償義務に関する記載

賠償義務に関する記載

月極駐車場の契約書には、賠償義務に関しての記載もあります。

賠償義務とは月極駐車場そのものや駐車場内にある設備、さらに同じ駐車場を利用しているほかの契約者の車などにぶつけた場合は、契約者がその責任を負うという内容です。

この記載があることによってオーナー側は契約者に対して賠償責任を追及することができるので、どのような行為をすると賠償義務が発生するのかという点は確認しておかなければいけません。

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禁止事項の記載にも注意

賠償義務に関する記載とともに定められているのが、月極駐車場を利用する際の禁止事項です。

禁止事項の内容のすべてに賠償義務が発生するというわけではありませんが、基本的に月極駐車場内で契約者自身が起こしてしまった損害に関しては賠償義務が発生すると書かれていることが多いです。

ただ契約書に記載されていない損害であったり月極駐車場外で起こしたもの、契約者自身が直接起こしたわけではない損害は賠償義務が発生しない可能性もあります。

そのため賠償義務に関しては、具体的な内容を契約書とともにオーナーや仲介会社に確認しておくことがおすすめです。

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免責事項に関する記載

免責事項の記載

免責事項とは、オーナーや仲介会社が関与していない問題によるトラブルや問題については責任を負わないという内容の記載です。

よくあるのが天変地異や他の区画を使っている契約者との事故やトラブル、盗難などが挙げられており、これらの責任はあくまでも契約者本人にあると明記しているものとなっています。

このため災害によって車が損害を受けてしまったりほかの契約者とトラブルが起きた、さらに月極駐車場内で盗難や紛失が起きてしまったとしても、その責任をオーナーや仲介会社に問うことはできません。

この免責事項を確認せずに損害やトラブル、盗難などをオーナーや仲介会社に訴えたとしてもどうすることもできないので、チェックしておく必要があります。

もし免責事項に関しての記載がない場合は、オーナーや仲介会社に責任を求めることができる可能性もありますが、さらに大きなトラブルになってしまったり契約を解除されてしまうリスクがあるので注意が必要です。

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明け渡しに関しての記載

明け渡しに関しての記載

月極駐車場の契約が満了したり解約となった場合、契約が終了するまでに契約時の原状回復をした上で車を移動させなければいけないとされています。

この明け渡しに関しての記載も当然契約書に記載されており、どこまで原状回復をするのか、その費用はどのようになっているのか、明け渡し期間を過ぎた場合はどのような対処が行われるのかを確認します。

注意が必要なのは、明け渡しを過ぎた場合に関しての記載です。

明け渡しが行われなかった場合は車はレッカーなどで移動されることが多く、原状回復なども含めてかかった費用がオーナーや仲介会社から請求される可能性があります。

さらに明け渡しが行われなかった期間の費用なども賠償義務に含まれていることが多く、期間に応じて損害賠償を請求するという記載が盛り込まれている可能性も指摘されているのです。

これらの内容が契約書に記載されている場合は、明け渡しに応じなかった契約者側に問題があると判断されるため、確実に確認しておきたいポイントの一つだとされています。

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特約に関しての記載

特約に関しての記載

月極駐車場の契約書には、一般的な事項のほかにもそれぞれの月極駐車場で決められている特約事項があります。

特約事項は条件など内容によっては契約者に不利になるものもあるため、事前に確認して自分たちにとって不利益がないかどうか、気になる部分はないかどうかを調べておくことが大切です。

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マンション駐車場に付随する特約事項

たとえばマンションなどに付随している月極駐車場は、マンションに住んでいる人以外にも住んでいない人にも貸し出している場合があります。

その場合の特約事項として、マンションに住んでいる人から利用の申し出があったら一定期間までに明け渡しをする旨が書かれていることが多いです。

この期間は契約書によって異なりますが、期間が短いと次の月極駐車場を見つけるまでの期間も短くなってしまいます。

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その他の特約事項について

ほかにも車庫証明書の発行手数料の特約や不法駐車に対する免責特約、車両変更時の車検証提出などさまざまな特約事項が盛り込まれています。

中には契約者とのトラブルを防ぐものや違法な利用を防ぐためのものなども多いので、その点も理解して目を通しておくべきポイントです。

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契約書の内容をしっかり理解しよう

月極駐車場は通常の賃貸物件と違い、駐車場ならではの事項が契約書に盛り込まれていることが多いです。

また通常の賃貸物件とは異なる点も多いので、特に賠償義務や免責に関する事項、明け渡しに関する事項などは目を通しておかないと思わぬトラブルになってしまいます。

ほかにも基本的な事項も内容を理解したり確認しておかなければいけないポイントが多いので、わからないままにせずオーナーや仲介会社に確認することが大切です。

期間や契約の流れについては『月極駐車場は短期でも契約できる?期間と契約の流れ、審査方法』をご参考ください。

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